契約書の作成やリーガルチェック

このように思うことは
ありませんか?

  • 契約書の内容について、自社に不利益な内容がないかチェックしてほしい。
  • 新規取引先との契約書を作成してほしい。
  • 今までの契約内容を自社に有利な内容に変更したい。
  • 契約内容に新たな内容を入れたい。
  • 契約書の内容について、取引先とトラブルになってしまった。
射場和子(いば かずこ)

契約書作成を
弁護士に依頼するメリット

契約書は契約を締結した書面として法的効力をもつ書面です。
労働契約も契約の一つ。取引先、行政など、相手方が様々でも、法的な権利義務が発生することにはかわりありません。
一般的なひな形や書式で対応できる契約かどうか、修正文言が適切かどうか等、日々紛争対応を行っている弁護士だからこそ、取引の実態に即した契約書の作成が可能です。
契約締結後「知らなかった」「そういう意味だったのか」とならないよう、どうぞ、ご相談ください。

ひめはな法律事務所の特徴

当事務所の弁護士は、自ら企業経営者であった経験をもとに、法的な視点のみならず、実践的かつ総合的なサポートが可能です。

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